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- 点検の必要性
火災事故が発生した場合、消防設備に不備があると責任が追求されます
消防設備は常に性能が発揮できる状態になければ意味がありません。 非常時にも消防設備が正常に動作するよう、管理者に維持管理義務づけられているのです。 消防設備点検は、消防法で定められている防火対象物に設置された消防設備が正常に動作するかを検査するためのものです。
点検回数・報告期間
- 特定用途防火対象物
- スーパー・ホテル・病院・飲食店など
(不特定多数の人々が出入りする建物) -
- 点検回数:2回/年
- 消防署への報告の義務:1回/年
- 非特定用途防火対象物
- 工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など
(特定の人のみが出入りする建物) -
- 点検回数:2回/年
- 消防署への報告の義務:1回/3年
点検の内容
- 機器点検:2回/年(6ヶ月に1回以上)
- 機器の適切な配置、損傷の確認、設備が適切に作動するかを外観又は機器を作動させることにより確認する。
- 総合点検:1回/年
- 消防設備の一部、または全てを作動させ、使用することにより総合的な機能の確認を行なう。
違反した際の罰則
- 消防設備の未設置
- 100万円以下の罰金 または 懲役1年以下の拘留
- 点検未実施・未報告
- 100万円以下の罰金 または 懲役1年以下の拘留
消防法はこれまでも安全性向上のために改正され続けてきました。改正ごとに変更されていく法令や消防設備の仕様変更にその都度対応していくことは大変な労力と責任が伴うことと存じます。
消防設備交換の目安
消防設備には、部品の経年劣化や機能低下などの製品寿命、供給期限切れによって補修用部品の調達ができない場合、消防法の改正による型式失効など様々な要因で交換の必要性が生じてきます。
また消防設備内に組み込まれている電池類は設備寿命よりもサイクルが早いので注意が必要です。故障の場合は修理するという選択肢もありますが、経年していると交換の方がコスト的にメリットがでる事もあります。
消防設備の定期交換目安
- 消火器
- 10年
- 受信機
- 20年(内蔵畜電池は3~5年)
- 受信機(R型等、電子機器部品を多用している機器)
- 15年(内蔵畜電池は3~5年)
- 発信器
- 20年
- 煙式感知器
- 10年
- 熱式感知器
- 15年
- 熱式感知器(半導体式)
- 10年
- 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- 18~20年
- 消火栓開閉弁
- 18~20年
古い消火器を使ってませんか? ~型式失効~
長くご使用されている古い消防設備の中には新しい消防設備の規格にあわないことがあります。
そのような旧式の消防設備は「型式失効」という制度で、新しい消防設備への取替えが義務付けられています。
消火器の規格が変わりました
消火器の型式失効
老朽化消火器の破裂事故などを踏まえた消火器の規格改正に伴い、2012年1月1日から旧型式の消火器は型式失効となりました。特例として設置猶予期間が設けられましたが、2022年以降は消防法上消火器として認められません。