病院様へ
消防設備点検・保守だけでなく、消防訓練の立会いや訓練用消火器の貸出、各消防設備の作動訓練までトータル的なサポートをいたします。
改正される消防法に対応していくことは難しいことです。私たち専門家が的確なアドバイスをいたします。
下記に該当する場合、消防設備士免状の交付を受けている者、消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行う必要があります。
平成21年4月1日の消防法改正により、これまで防火管理が義務づけられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。
今後は小規模な施設でも防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防計画の作成や防火教育・訓練の実施などの防火管理業務を行わせる必要があります。
スプリンクラーの設置が必要な施設面積 (延べ床面積) | 改正前 | 改正後 |
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275㎡以上 | 面積に関わらず全て |
参考)自力避難困難者火災発生時にその危険性を認識できず、または危険性を認識できたとしても自力で避難する能力に著しく乏しいことが明らかである者。→要介護度3以上の者/乳幼児/障害程度区分4以上の障害者
小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(自力避難困難な者が入所するもの以外のもの(※))
(消防法施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ及びハに掲げる施設)で就寝の用に供する居室を持つものに対して、
現在延べ面積300㎡以上のものに設置が義務付けられている自動火災報知設備を、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。
300㎡未満の病院、有床/無床診療所/助産所、ディサービスなどで利用者を入居又は宿泊させるものや旅館、ホテルなどの特定小規模施設では自動火災報知設備に代えて無線式特定小規模用感知器も設置できます。
消防設備点検・保守だけでなく、消防訓練の立会いや訓練用消火器の貸出、各消防設備の作動訓練までトータル的なサポートをいたします。
改正される消防法に対応していくことは難しいことです。私たち専門家が的確なアドバイスをいたします。
消防設備点検保守から改修工事にまでトータル的な「手間・コスト削減」「安全性の向上」といった管理会社様の課題に対して、専門化の視点から的確にご提案させていただきます。 定期点検・保守の実施やそれに付随した書類の代行業務、限られた経費の中で消防設備の計画的な設備更新プランなど御社の年度計画に応じた最適なご提案させていただきます。
入居者・利用者が安心して過ごせるよう消防設備を整備することは不動産オーナー様の責任になります。
所有されている物件に老朽化や不審火による火災が発生し、物件自体に適切な防火対策が行なわれていなかった場合、オーナー様への責任は非常に重く、多大な賠償が求められることがあります
3階以上、地下階など「1階2階以外の場所に特定用途」があり、「階段が1つしかない」建物のオーナー様ならびに、各テナント様は一年毎の防火対象物点検と消防署へ防火対象物点検結果報告書の提出が消防法により義務付けられています。
消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに「点検済票(ラベル)」を貼付することにより、点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。
点検済票は財団法人日本消防設備安全センターの「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」に基づき実施されており、法令に基づく適正な点検を行った消防用設備等の定められた位置に貼付されるものです。
マトイサービスは「適正な点検を行うことができる一定の要件を満たしている」と消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査により認定されています。 確実で高品質な定期点検をお約束します。
また、消防設備に点検済証が貼付されていることにより「点検実施者の責任が明確になる」「次回の点検時期がわかりやすくなる」「点検報告や立入検査などの行政事務の一部の簡素化につながる」などのメリットがあります。