消防設備点検・保守

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なぜ点検保守をしないといけないのか

消防設備は火災が発生した時に、確実に機能を発揮出来る様に
日ごろの維持管理が十分に行われる必要があります。
image:なぜ点検保守をしないといけないのか
<消防法第17条3の3>
建物の所有者様・管理者様・部屋の占有者様には設置された消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
  • 点検の未実施や虚偽の報告をした場合、罰金または拘留が科せられます。 また消防法違反により火災が発生し、死傷者が出た場合は罰金も科せられます。
「設置工事や点検・保守など、どこに頼めばいいかわからない」などお悩みやご相談がありましたらご連絡ください。
消防設備の専門家がサポートします。

下記に該当する場合、消防設備士免状の交付を受けている者、消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行う必要があります。

  • 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
  • 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長または消防署長が指定したもの
  • 避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

介護施設様へ(老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・ケアハウス)

image:介護施設様へ

平成21年4月1日の消防法改正により、これまで防火管理が義務づけられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。

今後は小規模な施設でも防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防計画の作成や防火教育・訓練の実施などの防火管理業務を行わせる必要があります。

既存小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業について

※2015年に消防法施工令が改正されております!!※

具体的な改正内容
スプリンクラーの設置が必要な施設面積 (延べ床面積) 改正前 改正後
275㎡以上 面積に関わらず全て

参考)自力避難困難者火災発生時にその危険性を認識できず、または危険性を認識できたとしても自力で避難する能力に著しく乏しいことが明らかである者。→要介護度3以上の者/乳幼児/障害程度区分4以上の障害者

対象施設の見直し
老人短期入所施設 介護老人保健施設 乳児院
養護老人ホーム 老人短期入所事業を行う施設 認知症高齢者グループホーム 救護施設
障害児入所施設 特別養護老人ホーム 小規模多機能型居宅介護事務所(※1.2)経費老人ホーム(※1.2)
障がい者支援施設(※3) 短期入所施設(※3) 共同生活援助施設(※3)
これらに類する施設(複合型サービス事業所、お泊りディサービス等 ※2)
※1 平成27年4月1日から新たに対象となるもの
※2 避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるもの
※3 避難が困難な障がい者等を主として入所させるもの

※2015年4月1日※
自動火災報知設備の設置基準が変更されております!

小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(自力避難困難な者が入所するもの以外のもの(※))
(消防法施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ及びハに掲げる施設)で就寝の用に供する居室を持つものに対して、
現在延べ面積300㎡以上のものに設置が義務付けられている自動火災報知設備を、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。

  • 自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等については、既に義務付けられている。

300㎡未満の病院、有床/無床診療所/助産所、ディサービスなどで利用者を入居又は宿泊させるものや旅館、ホテルなどの特定小規模施設では自動火災報知設備に代えて無線式特定小規模用感知器も設置できます。

病院様へ

image:病院様へ

消防設備点検・保守だけでなく、消防訓練の立会いや訓練用消火器の貸出、各消防設備の作動訓練までトータル的なサポートをいたします。
改正される消防法に対応していくことは難しいことです。私たち専門家が的確なアドバイスをいたします。

ビル管理会社様へ

消防設備点検保守から改修工事にまでトータル的な「手間・コスト削減」「安全性の向上」といった管理会社様の課題に対して、専門化の視点から的確にご提案させていただきます。 定期点検・保守の実施やそれに付随した書類の代行業務、限られた経費の中で消防設備の計画的な設備更新プランなど御社の年度計画に応じた最適なご提案させていただきます。

image:ビル管理会社様へ

不動産オーナー様へ

入居者・利用者が安心して過ごせるよう消防設備を整備することは不動産オーナー様の責任になります。
所有されている物件に老朽化や不審火による火災が発生し、物件自体に適切な防火対策が行なわれていなかった場合、オーナー様への責任は非常に重く、多大な賠償が求められることがあります

image:不動産オーナー様へ

特定一階段等防火対象物オーナー様へ

3階以上、地下階など「1階2階以外の場所に特定用途」があり、「階段が1つしかない」建物のオーナー様ならびに、各テナント様は一年毎の防火対象物点検と消防署へ防火対象物点検結果報告書の提出が消防法により義務付けられています。

image:特定一階段等防火対象物オーナー様へ

消防用設備等点検済表示制度

消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに「点検済票(ラベル)」を貼付することにより、点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。

点検済票は財団法人日本消防設備安全センターの「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」に基づき実施されており、法令に基づく適正な点検を行った消防用設備等の定められた位置に貼付されるものです。

マトイサービスは「適正な点検を行うことができる一定の要件を満たしている」と消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査により認定されています。 確実で高品質な定期点検をお約束します。

また、消防設備に点検済証が貼付されていることにより「点検実施者の責任が明確になる」「次回の点検時期がわかりやすくなる」「点検報告や立入検査などの行政事務の一部の簡素化につながる」などのメリットがあります。

「設置工事や点検・保守など、どこに頼めばいいかわからない」など
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